■約款■P3


第13条(JET-NETへの登録内容の削除)

弊社は利用者がJET-NETに登録したデータ若しくは文章などの内容若しくはJET-NETを通じて送信される内容が、次の各号に該当する、またはその恐れがあると判断された場合、利用者へ事前に通知することなく、削除することがあります。

  1. 公序良俗に反するとき。
  2. 犯罪的行為に結びつくとき。
  3. 他の利用者または第三者の著作権を侵害するとき。
  4. 他の利用者または第三者の財産、プライバシーを侵害するとき。
  5. その他、法律に反するとき。
  6. 他の利用者、または第三者に不利益を与えるとき。
  7. 他の利用者、または第三者を誹謗中傷しているとき。
  8. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、および公職選挙法に抵触するとき。
  9. JET-NETの運営を妨げるとき。
  10. その他、弊社により不適当と判断されたとき。

第14条(利用の終了)

  1. 利用者は、使用終了とする月の前月の15日までに弊社へ所定の書式にて通知することにより、JET-NETの利用を終了することが出来るものとします。
  2. 弊社は、弊社に既にお支払いいただいた利用料金の払い戻しなどは一切行いません。また、終了される場合でもJET-NETの利用件などの払い戻しは一切行いません。
  3. 第8条第1項の規定によりJET-NETの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に利用が終了されたものとします。

第15条(JET-NETの提供範囲および利用限度の設定)

弊社は自己の判断にもとづき、各利用者ごとにJET-NETの提供範囲の制限を設定または変更することがあります。また、弊社は同様に、各利用者ごとにJET-NETの利用限度額を設定または変更することが出来るものとします。

第16条(利用者の支払い)

  1. 利用者は、JET-NETの利用者の支払いに関して、弊社の定める算出方法、支払い方法および金額を支払うものとします。
  2. 弊社は既にお支払いいただいた利用料金、通信料などの払い戻しは、一切しません。

第17条(消費税)

利用者が弊社に対し債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法律の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、利用者は、弊社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第18条(延滞利息)

利用者は、債務の支払いを怠ったときは支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金などと一括して、弊社が指定した日までに支払うものとします。

第19条(問題の解決)

本約款に定めの無い事項に関して仮に紛議が発生した場合は、弊社、利用者共に誠意をもって問題の解決をはかる事とします。

第20条(専属的合意管轄裁判所)

利用者と弊社の間で、訴訟の必要が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を利用者と弊社の専属的合意管轄裁判所とします。

実施開始日:平成9年5月20日

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