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◆消費税主要届出一覧

●従来免税事業者が届出をする場合は、以下のとおりです。

従来免税事業者 基準期間 課税期間での判定
平成15年分の課税売上高
1,000万円以下
平成17年分は免税事業者です。
(届出は不要です)
平成17年分については課税事業者を選択できます。
(事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年分の課税売上高
1,000万円超 5,000万円以下
平成17年分は課税事業者です。
(「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。)
簡易課税制度を選択できます。
(事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年分の課税売上高
5,000万円超
平成17年分は課税事業者です。
(「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。)

今回の消費税法の改正では、基準期間における課税売上高については経過措置がもうけられています。平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間における免税事業者が、平成16年4月1日以後に開始する年の基準期間における課税売上高を計算する場合において、次のすべての要件を満たすときは、平成15年10月1日から平成15年12月31日までの期間の課税売上高を4倍した金額を基準期間における課税売上高とすることができます。

イ 基準期間の初日が平成15年4月1日以前であること
ロ 基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があること

経過措置のまとめ

次の3つの要件をすべて満たす場合

●平成16年分免税事業者
●平成15年暦年の課税売上高の計算が困難
●平成15年10月1日〜12月31日の
 課税売上高×4≦1,000万円

→平成17年分免税事業者
(届出は不要です。)

●従来課税事業者が届出をする場合は、以下のとおりです。

従来課税事業者 基準期間 課税期間での判定
平成15年分の課税売上高
1,000万円以下
平成17年分は免税事業者です。
(「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要です。)
平成17年分については課税事業者を選択できます。
(事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年分の課税売上高
1,000万円超 5,000万円以下
平成17年分は課税事業者です。
(届出は不要です。)
簡易課税制度を選択できます。
(事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年分の課税売上高
5,000万円超
平成17年分は課税事業者です。
(届出は不要です。)

●従来免税事業者が届出をする場合は、以下のとおりです。※決算期を平成17年3月期と仮定しました。

従来免税事業者 基準期間 課税期間での判定
平成15年3月期の課税売上高
1,000万円以下
平成17年3月期は免税事業者です。
(届出は不要です。)
平成17年3月期については課税事業者を選択できます。
(事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年3月期の課税売上高
1,000万円超 5,000万円以下
平成17年3月期は課税事業者です。
(「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。)
簡易課税制度を選択できます。
(事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年3月期の課税売上高
5,000万円超
平成17年3月期は課税事業者です。
(「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。)

●従来課税事業者が届出をする場合は、以下のとおりです。※決算期を平成17年3月期と仮定しました。

従来課税事業者 基準期間 課税期間での判定
平成15年3月期の課税売上高
1,000万円以下
平成17年3月期は免税事業者です。
(「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要です。)
平成17年3月期については課税事業者を選択できます。
(事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年3月期の課税売上高
1,000万円超 5,000万円以下
平成17年3月期は課税事業者です。
(届出は不要です。)
簡易課税制度を選択できます。
(事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。)
平成15年3月期の課税売上高
5,000万円超
平成17年3月期は課税事業者です。
(届出は不要です。)

今回の消費税法の改正では、基準期間における課税売上高については経過措置がもうけられています。平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間における免税事業者が、平成16年4月1日以後に開始する事業年度の基準期間における課税売上高を計算する場合において、次のすべての要件を満たすときは、平成15年10月1日から平成15年12月31日までの期間の課税売上高を4倍した金額を基準期間における課税売上高とすることができます。

イ 基準期間の初日が平成15年4月1日以前であること
ロ 基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があること

経過措置のまとめ

次の3つの要件をすべて満たす場合

●平成16年3月期免税事業者
●平成15年3月期の課税売上高の計算が困難
●平成15年10月1日〜12月31日の
 課税売上高×4≦1,000万円

→平成17年3月期免税事業者
(届出は不要です。)


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