意見の食い違いから、けんか、いやがらせ、誹謗中傷にまで発展しかねません。
あまりにもひどい誹謗中傷 (ひぼうちゅうしょう)を受けた場合には、警察に訴えるという手段があります。その場合、証拠が保存されていることが必要です。 内容を自分で保存し、プロバイダーにデータの保管を依頼することも必要です。 *警察への相談するとき